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産業廃棄物の委託契約について

産業廃棄物の処理を他人に処理委託する場合、排出者と処理業者が事前に協議し、書面による契約の締結が必要です。「マニフェスト」と呼ばれる産業廃棄物管理票を交付すれば産廃の運搬や処理を委託出来る訳ではありません。排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どのくらいの量を排出し、どのような処理方法で委託をするのかといった、細かな内容を予め明記し、その処理を行うことが出来る処理業者と書面で契約を締結しなければなりません。その契約内容を明記した書面が、産業廃棄物処理委託契約書です。産業廃棄物処理業者は、契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。

委託契約を結んでいれば大丈夫?

廃棄物の処理を委託する排出事業者は、委託契約を結んでいるから安心というわけではありません。廃棄物の処理を委託するにあたり、委託する廃棄物の種類や期間などに注意する必要があります。先ほども述べましたが、処理を委託するにあたり、事前に委託契約を作成する必要がありますが、処理を委託できる品目については、契約書に記載された品目に限ります。委託契約書に記載された品目以外のものの処理を委託する場合は、その旨を記載した覚書を交わすなど対応が必要です。また、産廃委託契約には契約書の有効期間を明記しますが、廃棄物を委託する期日が有効期間内であるか、確認が必要です。「委託契約書を交わしているから大丈夫!」ではなく、「委託契約書どおりに処理を委託できているのか?」といった視点で、廃棄物処理の管理をするのが重要です。

木くず(自然木)のリサイクルはお任せください!

ホーネンアグリでは、新潟県産業廃棄物処理業の許可と長岡市一般廃棄物処理業の許可を有し、緑のリサイクルセンターで木くず(自然木)のリサイクルを行っております。産廃の委託契約に関することや、木くず処理に関するお困りごとがございましたら、是非こちらからご相談ください。

株式会社ホーネンアグリ 営業部 富井健太

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